藤原亮税理士事務所

沖縄の本格派税理士事務所

平成27年の相続税法改正(基礎控除額の引下げや相続税率の一部引上げ)により、これまでであれば相続税の申告が必要ではなかった方々についても申告が必要になるケースが増えています。また、申告期限内に申告を行わない場合には、優遇税制の活用が不可になるケースもございます。相続税申告はなるべく早めに対応するのが原理原則です。不安を抱えておられる場合は、藤原亮税理士事務所にお気軽にご相談いただければ幸いです。


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